美容師法施行規則 第三条
(名簿の訂正)
平成十年厚生省令第七号
美容師は、前条第二号又は第三号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、様式第二による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(名簿の訂正)
美容師法施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第七号)
第3条 (名簿の訂正)
美容師は、前条第2号又は第3号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、様式第二による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。