美容師法施行規則 第九条

(規定の適用等)

平成十年厚生省令第七号

法第五条の三第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定登録機関」という。)が美容師の登録の実施等に関する事務を行う場合における第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条(見出しを含む。)、第六条の見出し、同条第一項、第二項及び第五項並びに第七条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定(第五条の見出し、同条第一項、第六条の見出し及び同条第一項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第五条の見出し及び同条第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第六条の見出し並びに同条第一項及び第五項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。

2 前項に規定する場合においては、第六条第三項及び第八条第二項の規定は適用しない。

第9条

(規定の適用等)

美容師法施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第七号)

第9条 (規定の適用等)

法第5条の3第1項に規定する指定を受けた者(以下「指定登録機関」という。)が美容師の登録の実施等に関する事務を行う場合における第1条、第3条第2項、第4条第1項、第5条(見出しを含む。)、第6条の見出し、同条第1項、第2項及び第5項並びに第7条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定(第5条の見出し、同条第1項、第6条の見出し及び同条第1項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第5条の見出し及び同条第1項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第6条の見出し並びに同条第1項及び第5項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。

2 前項に規定する場合においては、第6条第3項及び第8条第2項の規定は適用しない。

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