美容師法施行規則 第二条

(美容師名簿の登録事項)

平成十年厚生省令第七号

美容師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。 一 登録番号及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍) 三 氏名、生年月日及び性別 四 美容師試験合格の年月 五 業務停止の処分年月日、期間及び理由並びに処分をした者 六 免許取消しの処分年月日及び理由 七 再免許のときは、その旨 八 美容師免許証(以下「免許証」という。)若しくは美容師免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 九 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

第2条

(美容師名簿の登録事項)

美容師法施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第七号)

第2条 (美容師名簿の登録事項)

美容師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。 一 登録番号及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍) 三 氏名、生年月日及び性別 四 美容師試験合格の年月 五 業務停止の処分年月日、期間及び理由並びに処分をした者 六 免許取消しの処分年月日及び理由 七 再免許のときは、その旨 八 美容師免許証(以下「免許証」という。)若しくは美容師免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 九 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

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