美容師法施行規則 第五条

(免許証の書換え交付)

平成十年厚生省令第七号

美容師は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第二による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第5条

(免許証の書換え交付)

美容師法施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第七号)

第5条 (免許証の書換え交付)

美容師は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第二による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

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