美容師法施行規則 第五条
(免許証の書換え交付)
平成十年厚生省令第七号
美容師は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第二による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(免許証の書換え交付)
美容師法施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第七号)
第5条 (免許証の書換え交付)
美容師は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第二による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。