美容師法施行規則 第六条

(免許証の再交付)

平成十年厚生省令第七号

美容師は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第四による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 第一項の申請をする場合には、手数料として四千百五十円を国に納めなければならない。

4 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した美容師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添付しなければならない。

5 美容師は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

第6条

(免許証の再交付)

美容師法施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第七号)

第6条 (免許証の再交付)

美容師は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第四による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 第1項の申請をする場合には、手数料として四千百五十円を国に納めなければならない。

4 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した美容師が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添付しなければならない。

5 美容師は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

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