美容師法施行規則 第十条
(業務停止に関する通知)
平成十年厚生省令第七号
美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)第五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日 二 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 三 処分の内容及び処分を行った年月日
(業務停止に関する通知)
美容師法施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第七号)
第10条 (業務停止に関する通知)
美容師法施行令(昭和三十二年政令第277号)第5条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日 二 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 三 処分の内容及び処分を行った年月日