美容師法施行規則 第四条

(登録の消除)

平成十年厚生省令第七号

名簿の登録の消除を申請するには、様式第三による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 美容師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。

第4条

(登録の消除)

美容師法施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第七号)

第4条 (登録の消除)

名簿の登録の消除を申請するには、様式第三による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 美容師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)による死亡又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。

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