クラウド六法美容師養成施設指定規則第一条美容師養成施設指定規則 第一条(この省令の趣旨)平成十年厚生省令第八号美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下「法」という。)第四条第三項に規定する美容師養成施設の指定に関しては、この省令の定めるところによる。