美容師養成施設指定規則 第一条

(この省令の趣旨)

平成十年厚生省令第八号

美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下「法」という。)第四条第三項に規定する美容師養成施設の指定に関しては、この省令の定めるところによる。

第1条

(この省令の趣旨)

美容師養成施設指定規則の全文・目次(平成十年厚生省令第八号)

第1条 (この省令の趣旨)

美容師法(昭和三十二年法律第163号。以下「法」という。)第4条第3項に規定する美容師養成施設の指定に関しては、この省令の定めるところによる。

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