美容師養成施設指定規則 第一条の二
(理容修得者課程)
平成十年厚生省令第八号
法第四条第四項に規定する昼間課程、夜間課程又は通信課程には、昼間課程又は夜間課程に理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する指定を受けた理容師養成施設において理容師になるのに必要な知識及び技能を修得していない者を対象とする教科課程を設けている場合に限って、当該理容師養成施設において理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号)第十一条前段に規定する期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得している者を対象とする教科課程(以下「理容修得者課程」という。)を設けることができる。