美容師養成施設指定規則 第三条の二

(同時授業に関する特例)

平成十年厚生省令第八号

美容師養成施設が同時授業を行う場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第3条の2

(同時授業に関する特例)

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第3条の2 (同時授業に関する特例)

美容師養成施設が同時授業を行う場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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