美容師養成施設指定規則 第九条
(入所及び卒業の届出)
平成十年厚生省令第八号
指定養成施設の設立者は、毎年四月三十日までに、前年の四月一日からその年の三月三十一日までの入所者の数及び卒業者の数を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
(入所及び卒業の届出)
美容師養成施設指定規則の全文・目次(平成十年厚生省令第八号)
第9条 (入所及び卒業の届出)
指定養成施設の設立者は、毎年四月三十日までに、前年の四月一日からその年の三月三十一日までの入所者の数及び卒業者の数を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に届け出なければならない。