美容師養成施設指定規則 第五条

(変更等の承認)

平成十年厚生省令第八号

指定養成施設の設立者は、当該養成施設における生徒の定員を増加しようとするとき、又は第二条第一項第十二号に掲げる事項を変更しようとするときは、二月前までに、その旨を記載した申請書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出し、その承認を得なければならない。

2 指定養成施設において新たに養成課程を設けようとするとき(新たに理容修得者課程を設けようとするときを含む。)及び新たに同時授業を行おうとするときも、前項と同様とする。

3 指定養成施設の設立者は、当該養成施設における養成課程の一部を廃止(理容修得者課程の一部又は全部を廃止する場合を含む。)し、又は当該養成施設を廃止しようとするときは、二月前までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出し、その承認を得なければならない。 一 廃止の理由 二 廃止の予定年月日 三 入所中の生徒があるときは、その処置 四 指定養成施設を廃止しようとする場合にあっては、当該養成施設に在学し、又はこれを卒業した者の学習の状況を記録した書類を保存する者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)並びに当該書類の承継の予定年月日

第5条

(変更等の承認)

美容師養成施設指定規則の全文・目次(平成十年厚生省令第八号)

第5条 (変更等の承認)

指定養成施設の設立者は、当該養成施設における生徒の定員を増加しようとするとき、又は第2条第1項第12号に掲げる事項を変更しようとするときは、二月前までに、その旨を記載した申請書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出し、その承認を得なければならない。

2 指定養成施設において新たに養成課程を設けようとするとき(新たに理容修得者課程を設けようとするときを含む。)及び新たに同時授業を行おうとするときも、前項と同様とする。

3 指定養成施設の設立者は、当該養成施設における養成課程の一部を廃止(理容修得者課程の一部又は全部を廃止する場合を含む。)し、又は当該養成施設を廃止しようとするときは、二月前までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出し、その承認を得なければならない。 一 廃止の理由 二 廃止の予定年月日 三 入所中の生徒があるときは、その処置 四 指定養成施設を廃止しようとする場合にあっては、当該養成施設に在学し、又はこれを卒業した者の学習の状況を記録した書類を保存する者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)並びに当該書類の承継の予定年月日

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