美容師養成施設指定規則 第十条

(卒業証書)

平成十年厚生省令第八号

指定養成施設の長は、その施設の全教科課程を修了したと認めた者には、次の事項を記載した卒業証書を授与しなければならない。 一 卒業者の本籍、氏名及び生年月日 二 卒業の年月日 三 指定養成施設の名称、所在地及び長の氏名

第10条

(卒業証書)

美容師養成施設指定規則の全文・目次(平成十年厚生省令第八号)

第10条 (卒業証書)

指定養成施設の長は、その施設の全教科課程を修了したと認めた者には、次の事項を記載した卒業証書を授与しなければならない。 一 卒業者の本籍、氏名及び生年月日 二 卒業の年月日 三 指定養成施設の名称、所在地及び長の氏名

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