美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第七条
(試験事務規程の記載事項)
平成十年厚生省令第九号
法第四条の九第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 試験事務の実施の方法に関する事項 二 受験手数料の収納の方法に関する事項 三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 四 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 五 その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験事務規程の記載事項)
美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成十年厚生省令第九号)
第7条 (試験事務規程の記載事項)
法第4条の9第2項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 試験事務の実施の方法に関する事項 二 受験手数料の収納の方法に関する事項 三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 四 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 五 その他試験事務の実施に関し必要な事項