美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第三条
(役員の選任又は解任の認可の申請)
平成十年厚生省令第九号
指定試験機関は、法第四条の六第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び略歴又は解任しようとする役員の氏名 二 選任し、又は解任しようとする年月日 三 選任又は解任の理由
(役員の選任又は解任の認可の申請)
美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成十年厚生省令第九号)
第3条 (役員の選任又は解任の認可の申請)
指定試験機関は、法第4条の6第1項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び略歴又は解任しようとする役員の氏名 二 選任し、又は解任しようとする年月日 三 選任又は解任の理由