美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第九条

(帳簿)

平成十年厚生省令第九号

法第四条の十一の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 試験を施行した日 二 試験地 三 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別

2 指定試験機関は、法第四条の十一に規定する帳簿を、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

第9条

(帳簿)

美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成十年厚生省令第九号)

第9条 (帳簿)

法第4条の11の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 試験を施行した日 二 試験地 三 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別

2 指定試験機関は、法第4条の11に規定する帳簿を、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

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