美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第五条

(試験委員の選任又は変更の届出)

平成十年厚生省令第九号

法第四条の七第三項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。 一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 二 選任し、又は変更した年月日 三 選任又は変更の理由

第5条

(試験委員の選任又は変更の届出)

美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成十年厚生省令第九号)

第5条 (試験委員の選任又は変更の届出)

法第4条の7第3項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。 一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 二 選任し、又は変更した年月日 三 選任又は変更の理由

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