美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第十一条

(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)

平成十年厚生省令第九号

指定試験機関は、法第四条の十四第一項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日 三 休止又は廃止の理由

第11条

(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)

美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成十年厚生省令第九号)

第11条 (試験事務の休止又は廃止の許可の申請)

指定試験機関は、法第4条の14第1項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日 三 休止又は廃止の理由

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