美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第十七条

(試験に合格した者の氏名等の通知)

平成十年厚生省令第九号

厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、美容師試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。

第17条

(試験に合格した者の氏名等の通知)

美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成十年厚生省令第九号)

第17条 (試験に合格した者の氏名等の通知)

厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、美容師試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。

第17条(試験に合格した者の氏名等の通知) | 美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ