美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第十三条

(登録事務規程の記載事項)

平成十年厚生省令第九号

法第五条の五において準用する法第四条の九第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 美容師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行う時間及び休日に関する事項 二 登録事務を行う場所に関する事項 三 登録事務の実施の方法に関する事項 四 手数料の収納の方法に関する事項 五 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 六 登録事務に関する帳簿及び書類並びに美容師名簿の管理に関する事項 七 その他登録事務の実施に関し必要な事項

第13条

(登録事務規程の記載事項)

美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成十年厚生省令第九号)

第13条 (登録事務規程の記載事項)

法第5条の5において準用する法第4条の9第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 美容師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行う時間及び休日に関する事項 二 登録事務を行う場所に関する事項 三 登録事務の実施の方法に関する事項 四 手数料の収納の方法に関する事項 五 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 六 登録事務に関する帳簿及び書類並びに美容師名簿の管理に関する事項 七 その他登録事務の実施に関し必要な事項

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