美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第十九条

(準用)

平成十年厚生省令第九号

第一条から第三条まで、第六条、第八条、第十一条及び第十二条の規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第一条第一項第二号及び第二条第一項各号列記以外の部分を除く。)中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第一条第一項中「第四条の二第二項」とあるのは「第五条の三第二項」と、同項第二号中「美容師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)」とあるのは「登録事務」と、第二条第一項各号列記以外の部分中「法第四条の二第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)」とあるのは「指定登録機関」と、「法第四条の四第二項」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の四第二項」と、第三条中「法第四条の六第一項」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の六第一項」と、第六条第一項中「法第四条の九第一項前段」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の九第一項前段」と、同条第二項中「法第四条の九第一項後段」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の九第一項後段」と、第八条第一項中「法第四条の十第一項前段」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の十第一項前段」と、同条第二項中「法第四条の十第一項後段」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の十第一項後段」と、第十一条中「法第四条の十四第一項」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の十四第一項」と、第十二条中「法第四条の十四第一項」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の十四第一項」と、「法第四条の十五第一項」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の十五第一項」と、「法第四条の十七第二項」とあるのは「法第五条の五において準用する法第四条の十七第二項」と、同条第二号中「書類」とあるのは「書類並びに美容師名簿」と読み替えるものとする。

第19条

(準用)

美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成十年厚生省令第九号)

第19条 (準用)

第1条から第3条まで、第6条、第8条、第11条及び第12条の規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第1条第1項第2号及び第2条第1項各号列記以外の部分を除く。)中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第1条第1項中「第4条の2第2項」とあるのは「第5条の3第2項」と、同項第2号中「美容師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)」とあるのは「登録事務」と、第2条第1項各号列記以外の部分中「法第4条の2第1項に規定する指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)」とあるのは「指定登録機関」と、「法第4条の4第2項」とあるのは「法第5条の5において準用する法第4条の4第2項」と、第3条中「法第4条の6第1項」とあるのは「法第5条の5において準用する法第4条の6第1項」と、第6条第1項中「法第4条の9第1項前段」とあるのは「法第5条の5において準用する法第4条の9第1項前段」と、同条第2項中「法第4条の9第1項後段」とあるのは「法第5条の5において準用する法第4条の9第1項後段」と、第8条第1項中「法第4条の10第1項前段」とあるのは「法第5条の5において準用する法第4条の10第1項前段」と、同条第2項中「法第4条の10第1項後段」とあるのは「法第5条の5において準用する法第4条の10第1項後段」と、第11条中「法第4条の14第1項」とあるのは「法第5条の5において準用する法第4条の14第1項」と、第12条中「法第4条の14第1項」とあるのは「法第5条の5において準用する法第4条の14第1項」と、「法第4条の15第1項」とあるのは「法第5条の5において準用する法第4条の15第1項」と、「法第4条の17第2項」とあるのは「法第5条の5において準用する法第4条の17第2項」と、同条第2号中「書類」とあるのは「書類並びに美容師名簿」と読み替えるものとする。

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