美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第十六条

(虚偽登録者等の報告)

平成十年厚生省令第九号

指定登録機関は、美容師が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと考えるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 当該美容師に係る名簿の登録事項 二 虚偽又は不正の事実

第16条

(虚偽登録者等の報告)

美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成十年厚生省令第九号)

第16条 (虚偽登録者等の報告)

指定登録機関は、美容師が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと考えるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 当該美容師に係る名簿の登録事項 二 虚偽又は不正の事実

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