美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第十条

(試験結果の報告)

平成十年厚生省令第九号

指定試験機関は、美容師試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 試験を施行した日 二 試験地 三 受験申込者数 四 受験者数 五 合格者数

2 前項の報告書には、合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合格証書の番号を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。

第10条

(試験結果の報告)

美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成十年厚生省令第九号)

第10条 (試験結果の報告)

指定試験機関は、美容師試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 試験を施行した日 二 試験地 三 受験申込者数 四 受験者数 五 合格者数

2 前項の報告書には、合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合格証書の番号を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。

第10条(試験結果の報告) | 美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ