精神保健福祉士法施行規則 第一条
(法第三条第一号の厚生労働省令で定める者)
平成十年厚生省令第十一号
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号。以下「法」という。)第三条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により精神保健福祉士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(法第三条第一号の厚生労働省令で定める者)
精神保健福祉士法施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第十一号)
第1条 (法第三条第一号の厚生労働省令で定める者)
精神保健福祉士法(平成九年法律第131号。以下「法」という。)第3条第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により精神保健福祉士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。