精神保健福祉士法施行規則 第三条

(試験施行期日等の公告)

平成十年厚生省令第十一号

精神保健福祉士試験を施行する期日、場所その他精神保健福祉士試験の実施に必要な事項は、厚生労働大臣があらかじめ、官報で公告する。

第3条

(試験施行期日等の公告)

精神保健福祉士法施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第十一号)

第3条 (試験施行期日等の公告)

精神保健福祉士試験を施行する期日、場所その他精神保健福祉士試験の実施に必要な事項は、厚生労働大臣があらかじめ、官報で公告する。

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