精神保健福祉士法施行規則 第十条

(登録事項)

平成十年厚生省令第十一号

法第二十八条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録番号及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。)) 三 精神保健福祉士試験に合格した年月

第10条

(登録事項)

精神保健福祉士法施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第十一号)

第10条 (登録事項)

法第28条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録番号及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等をいう。以下同じ。)) 三 精神保健福祉士試験に合格した年月

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