精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則
平成十年厚生省令第十二号
第一条
(この省令の趣旨)
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号。以下「法」という。)第七条第二号若しくは第三号の規定に基づく学校又は養成施設(以下「養成施設等」という。)の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
2 前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。
第二条
(養成課程)
法第七条第二号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等(以下「指定養成施設等」という。)における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。
2 前項に規定する昼間課程、夜間課程及び通信課程は、併せて設けることができる。
第三条
(指定の申請手続)
養成施設等について、法第七条第二号又は第三号の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(公立の養成施設等にあっては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を厚生労働大臣(法第七条第二号又は第三号による養成施設の指定(次条、第八条第一項及び第十条において「養成施設の指定」という。)を受けようとする養成施設の設置者にあっては、その所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない。 一 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地) 二 名称 三 位置 四 設置年月日 五 学則 六 長の氏名及び履歴 七 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別 八 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図 九 教授用又は演習用の機械器具、模型及び図書の目録 十 精神科病院、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院若しくは診療所(精神病床を有するもの又は同法第八条若しくは医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第四条の二の規定により精神科若しくは心療内科を担当診療科名として届け出ているものに限る。)(以下「精神科病院等」という。)又は厚生労働大臣が別に定める施設若しくは事業のうち別表第一又は別表第三に規定するソーシャルワーク実習(以下「ソーシャルワーク実習」という。)を行うのに適当なもの(以下「実習施設等」という。)の概要及び実習指導者の氏名 十一 収支予算及び向こう二年間の財政計画
2 前項の申請書には、同項第十号に掲げる施設における実習を承諾する旨の当該施設の設置者の承諾書を添えなければならない。
3 通信課程を設ける養成施設等にあっては、前二項に規定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載し、かつ、これに通信養成に使用する教材を添えなければならない。 一 通信養成を行う地域 二 添削その他の指導の方法 三 面接授業実施期間における講義室及び演習室の使用についての、当該施設の設置者の承諾書 四 課程修了の認定方法
第四条
(変更の承認及び届出)
指定養成施設等の設置者は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入学定員又は入所定員及び学級数に関する事項に限る。)若しくは同項第八号に掲げる事項又は同条第三項第一号若しくは第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣(養成施設の指定を受けた養成施設の設置者にあっては、その所在地を管轄する都道府県知事。次項及び第七条において同じ。)に申請し、その承認を受けなければならない。
2 指定養成施設等の設置者は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第五号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入学定員又は入所定員及び学級数に関する事項を除く。)、同項第七号に掲げる事項(専任教員に関する事項に限る。)若しくは同項第十号に掲げる事項又は同条第三項第三号若しくは第四号に掲げる事項若しくは同項に規定する教材の内容に変更があったときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならない。
第五条
(精神保健福祉士短期養成施設等の指定基準)
法第七条第二号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等の指定基準は、次の各号に掲げる養成課程の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 昼間課程及び夜間課程次の全てに該当するものであること。 二 通信課程次の全てに該当するものであること。
第六条
(精神保健福祉士一般養成施設等の指定基準)
法第七条第三号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等の指定基準は、次の各号に掲げる養成課程の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 昼間課程及び夜間課程次の全てに該当するものであること。 二 通信課程に係る基準次の全てに該当するものであること。
第七条
(報告)
指定養成施設等の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 一 当該学年度の学年別学生数 二 前学年度における教育実施状況の概要 三 前学年度における教員の異動 四 前学年度の卒業者数
第八条
(報告の徴収及び指示)
厚生労働大臣(養成施設の指定を受けた養成施設については、その所在地を管轄する都道府県知事。次項及び次条において同じ。)は、指定養成施設等につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2 厚生労働大臣は、指定養成施設等の教育の内容、施設、設備その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
第九条
(指定の取消し)
指定養成施設等が第五条及び第六条に規定する基準に適合しなくなったとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、厚生労働大臣は、指定養成施設等の指定を取り消すことができる。
第十条
(指定取消しの申請手続)
指定養成施設等について、厚生労働大臣(養成施設の指定を受けた養成施設については、その所在地を管轄する都道府県知事)の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣(養成施設の指定を受けた養成施設の設置者にあっては、その所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする予定期日 三 在学中の学生があるときは、その者に対する措置
第十一条
(国の設置する学校の特例)
国の設置する学校については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第十一条の二
(都道府県の設置する養成施設の適用除外)
都道府県の設置する養成施設については、第三条、第四条及び第七条から第十条までの規定は適用しない。
第十二条
(権限の委任)
法第四十二条の二第一項の規定により、法第七条第二号及び第三号に規定する厚生労働大臣の権限(学校の指定(国の設置する学校に係るものを除く。)に係るものに限る。)は、地方厚生局長に委任する。
2 法第四十二条の二第二項の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
3 次に掲げる厚生労働大臣の権限(国の設置する学校に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第五号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 一 第三条第一項に規定する権限 二 第四条に規定する権限 三 第七条に規定する権限 四 第八条第一項及び第二項に規定する権限 五 第九条に規定する権限 六 第十条に規定する権限
4 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第二条
(精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に指定を受けている精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第二号若しくは第三号に規定する学校、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項各号に掲げる施設若しくは同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校又は養成施設において精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る養成課程については、第二条の規定による改正後の精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則別表第一及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第五条
(助教授の在職に関する経過措置)
学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十八条第七項の助教授の職にあった者は、第二条の規定による改正後の精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則(以下「新指定規則」という。)第五条第一号ト(1)の規定の適用については、准教授の職にあった者とみなす。
第六条
(精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に指定を受けている第二条による改正前の精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則(以下「旧指定規則」という。)第一条第一項に規定する養成施設等において、旧指定規則別表第一に規定する精神保健福祉援助演習又は精神保健福祉援助実習を教授している者については、新指定規則第五条第一号ト各号の規定にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、精神保健福祉援助演習(基礎)及び精神保健福祉援助演習(専門)、精神保健福祉援助実習指導又は精神保健福祉援助実習を教授することができる。
第七条
この省令の施行の際現に指定を受けている旧指定規則第一条第一項に規定する養成施設等において、旧指定規則別表第一に規定する精神保健福祉援助実習の指導を行っている実習指導者については、新指定規則第五条第一号ヲの規定にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、実習指導者として精神保健福祉援助実習の指導を行うことができる。
2 実習施設等における実習指導者については、新指定規則第五条第一号ワの規定にかかわらず、当分の間、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童福祉司、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に定める精神保健福祉相談員、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第十五条第一項第一号に規定する所員、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に定める知的障害者福祉司若しくは心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)に定める社会復帰調整官又は平成二十七年三月三十一日までの間において新指定規則第五条第一号ワに規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を修了した者を実習指導者とすることができる。
第十二条
(精神保健福祉士法の一部改正に伴う経過措置)
改正法附則第三十六条第六号前段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日前に学校教育法に基づく専修学校の専門課程(修業年限二年以上のものに限る。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)又は各種学校(学校教育法第九十条第一項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限二年以上のものに限る。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)に在学し、施行日以後に旧指定規則第一条第七項に規定する要件に該当することとなった者とする。
2 改正法附則第三十六条第六号後段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日以後に学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に入学し、旧指定規則第一条第七項に規定する要件に該当することとなった者とする。
第十三条
改正法附則第三十六条第七号前段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日前に学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に在学し、改正法施行日以後に旧指定規則第一条第八項に規定する要件に該当することとなった者とする。
2 改正法附則第三十六条第七号後段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日以後に学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に入学し、旧指定規則第一条第八項に規定する要件に該当することとなった者とする。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中精神保健福祉士法施行規則(以下「施行規則」という。)第二条の改正規定、第三条の規定、第四条中精神保健福祉士法施行規則及び精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則の一部を改正する省令附則第三条及び第四条の改正規定並びに第五条の規定令和二年四月一日
2 この省令による改正後の精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則(以下「指定規則」という。)第五条、第六条、別表第一及び別表第三の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から適用し、当該各号に定める日の前日において現に精神保健福祉士法(以下「法」という。)第七条第二号又は第三号の規定による指定を受けている学校又は養成施設(以下「精神保健福祉士養成施設等」という。)において精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る養成課程については、なお従前の例によることができる。 一 精神保健福祉士養成施設等のうち修業年限が三年を超える期間のもの令和三年四月一日 二 精神保健福祉士養成施設等のうち修業年限が二年を超え三年以下の期間のもの令和四年四月一日 三 精神保健福祉士養成施設等のうち修業年限が一年を超え二年以下の期間のもの令和五年四月一日 四 精神保健福祉士養成施設等のうち修業年限が一年以下の期間のもの令和六年四月一日
第四条
(経過措置)
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則及び社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第二十七号)による改正前の社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)別表第一若しくは別表第三、社会福祉士介護福祉士学校指定規則及び社会福祉に関する科目を定める省令の一部を改正する省令(令和二年文部科学省・厚生労働省令第一号)による改正前の社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号)別表第一若しくは別表第三又は社会福祉士介護福祉士学校指定規則及び社会福祉に関する科目を定める省令の一部を改正する省令による改正前の社会福祉に関する科目を定める省令第一条第十八号若しくは第三条第十五号に規定する相談援助実習を履修した者は、第三条による改正後の指定規則別表第一備考六及び別表第三備考六の規定の適用については、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則別表第一若しくは別表第三、社会福祉士介護福祉士学校指定規則別表第一若しくは別表第三又は社会福祉に関する科目を定める省令第一条第二十三号若しくは第三条第十八号に規定するソーシャルワーク実習を履修した者とみなす。
第五条
この省令の施行の日以後にこの省令による改正前の指定規則第五条又は第六条に規定する指定基準を満たす精神保健福祉士養成施設等について法第七条第二号又は第三号の規定による指定を受けようとする者が指定規則第三条の規定による指定の申請を行うときは、この省令による改正後の指定規則(以下「新指定規則」という。)第三条第一項第十号の規定は、同号中「別表第一又は別表第三に規定するソーシャルワーク実習」とあるのは、「精神保健福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第二十八号)第二条による改正前のこの省令別表第一又は別表第三に規定する精神保健福祉援助実習」と読み替えて適用する。
2 前項の規定は、この省令による改正前の指定規則第五条又は第六条に規定する指定基準を満たすものとして法第七条第二号又は第三号の規定による指定を受けた精神保健福祉士養成施設等の設置者が、この省令の施行の日以後にこの省令による改正前の指定規則第五条又は第六条に規定する指定基準に基づき新指定規則第四条第二項の規定により同令第三条第一項第十号に掲げる事項に係る変更の届出を行うときについて、準用する。
第六条
(準備行為)
法第七条第二号及び第三号の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第二項各号に規定する新指定規則の規定の適用前においても、新指定規則の規定の例により行うことができる。