精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第七条

(精神保健福祉士試験委員の要件)

平成十年厚生省令第十三号

法第十四条第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において精神障害者の保健及び福祉に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者 二 厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

第7条

(精神保健福祉士試験委員の要件)

精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成十年厚生省令第十三号)

第7条 (精神保健福祉士試験委員の要件)

法第14条第2項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に基づく大学において精神障害者の保健及び福祉に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者 二 厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

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