精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第三条

(役員の選任及び解任)

平成十年厚生省令第十三号

指定試験機関は、法第十一条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名 二 選任又は解任の理由

第3条

(役員の選任及び解任)

精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成十年厚生省令第十三号)

第3条 (役員の選任及び解任)

指定試験機関は、法第11条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名 二 選任又は解任の理由

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