精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第二十一条

(指定登録機関への通知)

平成十年厚生省令第十三号

厚生労働大臣は、法第三十二条の規定により精神保健福祉士の登録を取り消し、又は期間を定めて精神保健福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。

第21条

(指定登録機関への通知)

精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成十年厚生省令第十三号)

第21条 (指定登録機関への通知)

厚生労働大臣は、法第32条の規定により精神保健福祉士の登録を取り消し、又は期間を定めて精神保健福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。

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