精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第二十二条

(準用)

平成十年厚生省令第十三号

第一条から第五条まで及び第十三条から第十五条までの規定は、法第三十五条第一項に規定する指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「指定試験機関」とあるのは「指定登録事務」と、第一条第一項中「法第十条第二項」とあるのは「法第三十五条第二項」と、「精神保健福祉士試験」とあるのは「精神保健福祉士の登録」と、第二条第一項中「法第十条第一項」とあるのは「法第三十五条第一項」と、第三条中「法第十一条第一項」とあるのは「法第三十七条において準用する法第十一条第一項」と、第四条第一項中「法第十二条第一項前段」とあるのは「法第三十七条において準用する法第十二条第一項前段」と、同条第二項中「法第十二条第一項後段」とあるのは「法第三十七条において準用する法第十二条第一項後段」と、第五条第一項中「法第十三条第一項前段」とあるのは「法第三十七条において準用する法第十三条第一項前段」と、同条第二項中「法第十三条第一項後段」とあるのは「法第三十七条において準用する法第十三条第一項後段」と、第十三条中「法第二十条第二項」とあるのは「法第三十七条において準用する法第二十条第二項」と、第十四条中「法第二十一条」とあるのは「法第三十七条において準用する法第二十一条」と、第十五条中「法第二十一条」とあるのは「法第三十七条において準用する法第二十一条」と、「法第二十二条」とあるのは「法第三十七条において準用する法第二十二条」と、「法第二十五条第二項」とあるのは「法第三十七条において準用する法第二十五条第二項」と、「及び書類」とあるのは「、書類及び精神保健福祉士登録簿」と読み替えるものとする。

第22条

(準用)

精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成十年厚生省令第十三号)

第22条 (準用)

第1条から第5条まで及び第13条から第15条までの規定は、法第35条第1項に規定する指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「指定試験機関」とあるのは「指定登録事務」と、第1条第1項中「法第10条第2項」とあるのは「法第35条第2項」と、「精神保健福祉士試験」とあるのは「精神保健福祉士の登録」と、第2条第1項中「法第10条第1項」とあるのは「法第35条第1項」と、第3条中「法第11条第1項」とあるのは「法第37条において準用する法第11条第1項」と、第4条第1項中「法第12条第1項前段」とあるのは「法第37条において準用する法第12条第1項前段」と、同条第2項中「法第12条第1項後段」とあるのは「法第37条において準用する法第12条第1項後段」と、第5条第1項中「法第13条第1項前段」とあるのは「法第37条において準用する法第13条第1項前段」と、同条第2項中「法第13条第1項後段」とあるのは「法第37条において準用する法第13条第1項後段」と、第13条中「法第20条第2項」とあるのは「法第37条において準用する法第20条第2項」と、第14条中「法第21条」とあるのは「法第37条において準用する法第21条」と、第15条中「法第21条」とあるのは「法第37条において準用する法第21条」と、「法第22条」とあるのは「法第37条において準用する法第22条」と、「法第25条第2項」とあるのは「法第37条において準用する法第25条第2項」と、「及び書類」とあるのは「、書類及び精神保健福祉士登録簿」と読み替えるものとする。

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