精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第二十二条
(準用)
平成十年厚生省令第十三号
第一条から第五条まで及び第十三条から第十五条までの規定は、法第三十五条第一項に規定する指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「指定試験機関」とあるのは「指定登録事務」と、第一条第一項中「法第十条第二項」とあるのは「法第三十五条第二項」と、「精神保健福祉士試験」とあるのは「精神保健福祉士の登録」と、第二条第一項中「法第十条第一項」とあるのは「法第三十五条第一項」と、第三条中「法第十一条第一項」とあるのは「法第三十七条において準用する法第十一条第一項」と、第四条第一項中「法第十二条第一項前段」とあるのは「法第三十七条において準用する法第十二条第一項前段」と、同条第二項中「法第十二条第一項後段」とあるのは「法第三十七条において準用する法第十二条第一項後段」と、第五条第一項中「法第十三条第一項前段」とあるのは「法第三十七条において準用する法第十三条第一項前段」と、同条第二項中「法第十三条第一項後段」とあるのは「法第三十七条において準用する法第十三条第一項後段」と、第十三条中「法第二十条第二項」とあるのは「法第三十七条において準用する法第二十条第二項」と、第十四条中「法第二十一条」とあるのは「法第三十七条において準用する法第二十一条」と、第十五条中「法第二十一条」とあるのは「法第三十七条において準用する法第二十一条」と、「法第二十二条」とあるのは「法第三十七条において準用する法第二十二条」と、「法第二十五条第二項」とあるのは「法第三十七条において準用する法第二十五条第二項」と、「及び書類」とあるのは「、書類及び精神保健福祉士登録簿」と読み替えるものとする。