精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第二十条

(虚偽登録者等の報告)

平成十年厚生省令第十三号

指定登録機関は、精神保健福祉士が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 当該精神保健福祉士に係る登録事項 二 虚偽又は不正の事実

第20条

(虚偽登録者等の報告)

精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成十年厚生省令第十三号)

第20条 (虚偽登録者等の報告)

指定登録機関は、精神保健福祉士が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 当該精神保健福祉士に係る登録事項 二 虚偽又は不正の事実

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