精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第五条

(試験事務規程の認可の申請)

平成十年厚生省令第十三号

指定試験機関は、法第十三条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務の実施に関する規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第十三条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第5条

(試験事務規程の認可の申請)

精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成十年厚生省令第十三号)

第5条 (試験事務規程の認可の申請)

指定試験機関は、法第13条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務の実施に関する規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第13条第1項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由