精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第六条
(試験事務規程の記載事項)
平成十年厚生省令第十三号
法第十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 試験事務の実施の方法に関する事項 二 受験手数料の収納の方法に関する事項 三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 四 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 五 その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験事務規程の記載事項)
精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成十年厚生省令第十三号)
第6条 (試験事務規程の記載事項)
法第13条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 試験事務の実施の方法に関する事項 二 受験手数料の収納の方法に関する事項 三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 四 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 五 その他試験事務の実施に関し必要な事項