精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第十一条

(受験停止の処分等の報告)

平成十年厚生省令第十三号

指定試験機関は、法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する法第八条第一項の規定により、精神保健福祉士試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はその試験を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の内容及び処分を行った年月日 三 不正の行為の内容

第11条

(受験停止の処分等の報告)

精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成十年厚生省令第十三号)

第11条 (受験停止の処分等の報告)

指定試験機関は、法第15条第1項の規定により読み替えて適用する法第8条第1項の規定により、精神保健福祉士試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はその試験を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の内容及び処分を行った年月日 三 不正の行為の内容

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