精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第十七条

(登録事務規程の記載事項)

平成十年厚生省令第十三号

法第三十七条において準用する法第十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 登録事務を行う時間及び休日に関する事項 二 登録事務を行う場所に関する事項 三 登録事務の実施の方法に関する事項 四 手数料の収納の方法に関する事項 五 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 六 登録事務に関する帳簿及び書類並びに精神保健福祉士登録簿の保存に関する事項 七 その他登録事務の実施に関し必要な事項

第17条

(登録事務規程の記載事項)

精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成十年厚生省令第十三号)

第17条 (登録事務規程の記載事項)

法第37条において準用する法第13条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 登録事務を行う時間及び休日に関する事項 二 登録事務を行う場所に関する事項 三 登録事務の実施の方法に関する事項 四 手数料の収納の方法に関する事項 五 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 六 登録事務に関する帳簿及び書類並びに精神保健福祉士登録簿の保存に関する事項 七 その他登録事務の実施に関し必要な事項

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