精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第十三条

(立入検査を行う職員の証明書)

平成十年厚生省令第十三号

法第二十条第二項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

第13条

(立入検査を行う職員の証明書)

精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成十年厚生省令第十三号)

第13条 (立入検査を行う職員の証明書)

法第20条第2項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

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