精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第十二条

(受験禁止の処分の通知)

平成十年厚生省令第十三号

厚生労働大臣は、法第八条第二項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。 一 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の内容及び処分を行った年月日

第12条

(受験禁止の処分の通知)

精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成十年厚生省令第十三号)

第12条 (受験禁止の処分の通知)

厚生労働大臣は、法第8条第2項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。 一 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の内容及び処分を行った年月日

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