精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第十六条
(精神保健福祉士試験に合格した者の氏名の通知等)
平成十年厚生省令第十三号
厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、精神保健福祉士試験に合格した者の氏名、生年月日、住所、精神保健福祉士試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。
(精神保健福祉士試験に合格した者の氏名の通知等)
精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の全文・目次(平成十年厚生省令第十三号)
第16条 (精神保健福祉士試験に合格した者の氏名の通知等)
厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、精神保健福祉士試験に合格した者の氏名、生年月日、住所、精神保健福祉士試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。