船員保険法第五十四条第二項の規定に基づき船員保険の療養の給付の担当又は船員保険の診療の準則を定める省令
平成十年厚生省令第二十号
船員保険法第五十四条第二項の規定に基づき船員保険の療養の給付の担当又は船員保険の診療の準則を定める省令(平成十年厚生省令第二十号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 船員保険法第五十四条第二項の規定に基づき船員保険の療養の給付の担当又は船員保険の診療の準則を定める省令
- 法令番号: 平成十年厚生省令第二十号
- 公布日: 1998-03-16
- 収録条文数: 2件