廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第二十一条

(環境影響評価の項目の選定)

平成十年厚生省令第六十一号

事業者は、対象最終処分場事業に係る環境影響評価の項目を選定するに当たっては、対象最終処分場事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。この場合において、事業者は、別表第一備考第二号に掲げる一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握した上で、当該一般的な事業の内容によって行われる対象最終処分場事業に伴う影響要因について同表においてその影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目(以下「参考項目」という。)を勘案しつつ、前条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ選定しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による選定に当たっては、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。 一 対象最終処分場事業に係る工事の実施(対象最終処分場事業の一部として、対象最終処分場事業実施区域にある工作物の撤去又は廃棄が行われる場合には、当該撤去又は廃棄を含む。) 二 対象最終処分場事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び状態並びに当該土地又は工作物において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条第五項(同法第九条の三第十一項及び第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する最終処分場の廃止までの間に行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって対象最終処分場事業の目的に含まれるもの(当該工作物の撤去又は廃棄が行われることが予定されている場合には、当該撤去又は廃棄を含む。別表第一において「土地又は工作物の存在及び供用」という。)

3 第五条第三項の規定は前項の規定による検討について、同条第四項及び第五項の規定は第一項の規定による項目の選定についてそれぞれ準用する。この場合において、第五条第三項第四号中「第一種最終処分場事業に」とあるのは「対象最終処分場事業に」と、同条第四項及び同条第五項中「第一種最終処分場事業を実施しようとする者」とあるのは「事業者」と、「第一項」とあるのは「第二十一条第一項」と、第五項中「第一項の規定により選定した事項(以下「選定事項」という。)について」とあるのは「選定項目として」と読み替えるものとする。

4 第一項の規定により項目を選定するに当たっては、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考項目を選定しないものとする。 一 参考項目に関する環境影響がないこと又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合 二 対象最終処分場事業実施区域又はその周囲に、参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合

5 事業者は、環境影響評価の手法を選定し、又は環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては、必要に応じ第一項の規定により選定した項目(以下「選定項目」という。)の見直しを行わなければならない。

第21条

(環境影響評価の項目の選定)

廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の全文・目次(平成十年厚生省令第六十一号)

第21条 (環境影響評価の項目の選定)

事業者は、対象最終処分場事業に係る環境影響評価の項目を選定するに当たっては、対象最終処分場事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。この場合において、事業者は、別表第一備考第2号に掲げる一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握した上で、当該一般的な事業の内容によって行われる対象最終処分場事業に伴う影響要因について同表においてその影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目(以下「参考項目」という。)を勘案しつつ、前条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ選定しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による選定に当たっては、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。 一 対象最終処分場事業に係る工事の実施(対象最終処分場事業の一部として、対象最終処分場事業実施区域にある工作物の撤去又は廃棄が行われる場合には、当該撤去又は廃棄を含む。) 二 対象最終処分場事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び状態並びに当該土地又は工作物において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第5項(同法第9条の3第11項及び第15条の2の6第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する最終処分場の廃止までの間に行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって対象最終処分場事業の目的に含まれるもの(当該工作物の撤去又は廃棄が行われることが予定されている場合には、当該撤去又は廃棄を含む。別表第一において「土地又は工作物の存在及び供用」という。)

3 第5条第3項の規定は前項の規定による検討について、同条第4項及び第5項の規定は第1項の規定による項目の選定についてそれぞれ準用する。この場合において、第5条第3項第4号中「第一種最終処分場事業に」とあるのは「対象最終処分場事業に」と、同条第4項及び同条第5項中「第一種最終処分場事業を実施しようとする者」とあるのは「事業者」と、「第1項」とあるのは「第21条第1項」と、第5項中「第1項の規定により選定した事項(以下「選定事項」という。)について」とあるのは「選定項目として」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により項目を選定するに当たっては、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考項目を選定しないものとする。 一 参考項目に関する環境影響がないこと又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合 二 対象最終処分場事業実施区域又はその周囲に、参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合

5 事業者は、環境影響評価の手法を選定し、又は環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては、必要に応じ第1項の規定により選定した項目(以下「選定項目」という。)の見直しを行わなければならない。

第21条(環境影響評価の項目の選定) | 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 | クラウド六法 | クラオリファイ