廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第二十四条
(環境影響評価の項目に係る調査の手法)
平成十年厚生省令第六十一号
事業者は、対象最終処分場事業に係る環境影響評価の調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を踏まえ、当該選定項目に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。この場合において、地域特性を踏まえるに当たっては、当該地域特性が時間の経過に伴って変化することに留意するものとする。 一 調査すべき情報選定項目に係る環境要素の状況に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報 二 調査の基本的な手法国又は関係地方公共団体が有する文献その他の資料の入手、専門家等からの科学的知見の聴取、現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法 三 調査の対象とする地域(以下この条から第三十二条までにおいて「調査地域」という。)対象最終処分場事業の実施により選定項目に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがある地域又は土地の形状が変更される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域 四 調査に当たり一定の地点に関する情報を重点的に収集することとする場合における当該地点(第二項において読み替えて準用する第七条第四項及び別表第二において「調査地点」という。)調査すべき情報の内容及び特に環境影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点その他の調査に適切かつ効果的であると認められる地点 五 調査に係る期間、時期又は時間帯(第二項において読み替えて準用する第七条第四項及び別表第二において「調査期間等」という。)調査すべき情報の内容を踏まえ、調査に適切かつ効果的であると認められる期間、時期又は時間帯
2 第七条第二項から第四項までの規定は、前項の対象最終処分場事業に係る環境影響評価の調査の手法について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第二号」とあるのは「第二十四条第一項第二号」と、「選定事項」とあるのは「選定項目」と、第七条第三項及び第四項中「第一種最終処分場事業を実施しようとする者」とあるのは「事業者」と、「第一項」とあるのは「第二十四条第一項」と、同条第三項中「現地調査及び踏査等を行う場合」とあるのは「調査の手法を選定するに当たって」と、同条第四項中「文献名その他の当該情報の出自等」とあるのは「文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、調査地域、調査地点及び調査期間等の設定の根拠、調査の日時その他の当該情報の出自及びその妥当性」と読み替えるものとする。
3 第一項第五号に規定する調査に係る期間のうち、季節による変動を把握する必要がある調査の対象に係るものについては、これを適切に把握できるように、年間を通じた調査に係るものについては、必要に応じて観測結果の変動が少ないことが想定される時期に開始するように調査に係る期間を選定するものとする。
4 事業者は、第一項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、長期間の観測結果が存在する項目について現地調査を行う場合にあっては、当該観測結果と現地調査により得られた結果とを比較できるようにしなければならない。