言語聴覚士法施行規則 第七条
(免許証又は免許証明書の返納)
平成十年厚生省令第七十四号
言語聴覚士は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2 言語聴覚士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
(免許証又は免許証明書の返納)
言語聴覚士法施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第七十四号)
第7条 (免許証又は免許証明書の返納)
言語聴覚士は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第4条第2項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2 言語聴覚士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。