言語聴覚士法施行規則 第二十条

(手数料の納入方法)

平成十年厚生省令第七十四号

第十二条第一項の出願又は前条第一項の申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

第20条

(手数料の納入方法)

言語聴覚士法施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第七十四号)

第20条 (手数料の納入方法)

第12条第1項の出願又は前条第1項の申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

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