言語聴覚士法施行規則 第十一条の二
(受験資格の認定申請)
平成十年厚生省令第七十四号
法第三十三条第六号の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者は、申請書に、外国の法第二条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で言語聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面その他の必要な書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
(受験資格の認定申請)
言語聴覚士法施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第七十四号)
第11条の2 (受験資格の認定申請)
法第33条第6号の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者は、申請書に、外国の法第2条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で言語聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面その他の必要な書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。