言語聴覚士法施行規則 第十三条

(法第三十三条第一号の厚生労働省令で定める者)

平成十年厚生省令第七十四号

法第三十三条第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者 二 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者 三 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者 四 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科の第三学年を修了した者 五 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者 六 旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者 七 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条若しくは第五条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者 八 旧青年学校令(昭和十年勅令第四十一号)(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者 九 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者 十 旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者 十一 旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者 十二 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号若しくは第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号若しくは第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者 十三 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が大学に入学できる者に準ずるものとして認めた者

第13条

(法第三十三条第一号の厚生労働省令で定める者)

言語聴覚士法施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第七十四号)

第13条 (法第三十三条第一号の厚生労働省令で定める者)

法第33条第1号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)による中等学校を卒業した者 二 旧国民学校令(昭和十六年勅令第148号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者 三 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者 四 旧師範教育令(昭和十八年勅令第109号)による師範学校予科の第三学年を修了した者 五 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者 六 旧師範教育令(明治二十年勅令第346号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者 七 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第63号)第2条若しくは第5条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者 八 旧青年学校令(昭和十年勅令第41号)(昭和十四年勅令第254号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者 九 旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第22号)による試験検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者 十 旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第30号)による検定に合格した者 十一 旧高等試験令(昭和四年勅令第15号)第7条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者 十二 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第148号)第1条第1項の表の第2号、第3号、第6号若しくは第9号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第2条第1項の表の第9号、第18号から第20号の四まで、第21号若しくは第23号の上欄に掲げる資格を有する者 十三 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が大学に入学できる者に準ずるものとして認めた者

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