言語聴覚士法施行規則 第十九条
(合格証明書の交付及び手数料)
平成十年厚生省令第七十四号
試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
2 前項の申請をする場合には、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。
(合格証明書の交付及び手数料)
言語聴覚士法施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第七十四号)
第19条 (合格証明書の交付及び手数料)
試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
2 前項の申請をする場合には、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。