言語聴覚士法施行規則 第十二条

(受験の手続)

平成十年厚生省令第七十四号

試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 法第三十三条第一号から第三号まで及び第五号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書 二 法第三十三条第四号に該当する者であるときは、卒業証明書及び同号に規定する厚生労働大臣が指定する科目を修めた旨を証する書類 三 法第三十三条第六号に該当する者であるときは、同号に規定する厚生労働大臣の認定を受けた者であることを証する書面 四 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

第12条

(受験の手続)

言語聴覚士法施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第七十四号)

第12条 (受験の手続)

試験を受けようとする者は、様式第5号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 法第33条第1号から第3号まで及び第5号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書 二 法第33条第4号に該当する者であるときは、卒業証明書及び同号に規定する厚生労働大臣が指定する科目を修めた旨を証する書類 三 法第33条第6号に該当する者であるときは、同号に規定する厚生労働大臣の認定を受けた者であることを証する書面 四 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

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