言語聴覚士法施行規則 第十五条

(法第三十三条第三号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)

平成十年厚生省令第七十四号

法第三十三条第三号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。 一 前条各号に掲げる学校、文教研修施設又は養成所 二 視能訓練士法第十四条第二号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所 三 臨床工学技士法第十四条第二号の規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所 四 義肢装具士法第十四条第三号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所 五 救急救命士法第三十四条第二号又は第四号の規定により指定されている学校又は救急救命士養成所(救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第十六条に規定するものを除く。) 六 学校教育法第五十八条第一項(同法第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する高等学校の専攻科 七 職業能力開発促進法第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校(旧職業能力開発促進法第十五条第二項第一号に規定する職業訓練校を含む。)、同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校(旧職業能力開発促進法第十五条第二項第二号に規定する職業訓練短期大学校を含む。)、同項第三号に規定する職業能力開発大学校又は第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(九年改正前の職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する職業能力開発大学校及び旧職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する職業訓練大学校を含む。)(学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする訓練課程であって、訓練期間が一年のものに限る。)

第15条

(法第三十三条第三号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)

言語聴覚士法施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第七十四号)

第15条 (法第三十三条第三号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)

法第33条第3号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。 一 前条各号に掲げる学校、文教研修施設又は養成所 二 視能訓練士法第14条第2号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所 三 臨床工学技士法第14条第2号の規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所 四 義肢装具士法第14条第3号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所 五 救急救命士法第34条第2号又は第4号の規定により指定されている学校又は救急救命士養成所(救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第44号)第16条に規定するものを除く。) 六 学校教育法第58条第1項(同法第82条において準用する場合を含む。)に規定する高等学校の専攻科 七 職業能力開発促進法第15条の7第1項第1号に規定する職業能力開発校(旧職業能力開発促進法第15条第2項第1号に規定する職業訓練校を含む。)、同項第2号に規定する職業能力開発短期大学校(旧職業能力開発促進法第15条第2項第2号に規定する職業訓練短期大学校を含む。)、同項第3号に規定する職業能力開発大学校又は第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校(九年改正前の職業能力開発促進法第27条第1項に規定する職業能力開発大学校及び旧職業能力開発促進法第27条第1項に規定する職業訓練大学校を含む。)(学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする訓練課程であって、訓練期間が一年のものに限る。)

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)言語聴覚士法施行規則の全文・目次ページへ →