言語聴覚士法施行規則 第十八条

(合格証書の交付)

平成十年厚生省令第七十四号

厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。

第18条

(合格証書の交付)

言語聴覚士法施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第七十四号)

第18条 (合格証書の交付)

厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。

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